受講者(以下甲という)は、講座案内書(パンフレット、ホームページ等)および受講申込書(紙面受講申込書またはホームページの受講申込みフォーム)の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、ディラ国際語学アカデミー(以下乙という)に対して受講の申込みを行い、乙はこれを承諾しました。
乙は甲に対し、乙の定める講座・コースの中から甲が選択した受講申込書記載の内容の役務を提供します。
甲は、入学金、授業料、その他、表記受講申込書 ※1に記載された金額を表記申込書の定める方法により乙の指定する期日までに支払うこととします。
講座案内書記載の指導形態については、以下のとおりとします。
本契約において、学習指導の開始日とは、所定の教室において学習指導が開始される日であり、必ずしも申込日ではありません。
乙は表記申込書記載の場所、形態において学習指導を行います。ただし、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所、形態に移動することがあります。
学習指導の契約期間は、講座案内書および表記受講申込書に記載された○○カ月間(1年以内とする)とします。期間経過後、甲が学習指導の継続を希望する場合には、甲は、乙と学習指導に関する契約を文書によって更新するものとします。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
又、前払い金については、乙は甲より徴収するにあたり、支払い方法については詳細を明示するものとし、1年分を限度とします。
なお、学習指導の契約期間が2カ月以下、又は甲の乙に対する支払い総額が5万円以下の場合には、クーリングオフの規定は適用されません。
乙は甲に対して既納付金額から初期費用(契約の締結および履行に通常要する費用として政令で定められた額)として1万5千円を差し引いた金額を返還するものとする。ただし、既納付金額が初期費用1万5千円に満たない場合はその差額を納入するものとします。
乙は甲に対して既納付金額から次の費用、損害金・違約金を差し引いた額を返還するものとします。
第7条による事前解約及び第8条による中途解約がなされるときは、乙は甲から受領した納入金を甲が指定する銀行口座に振り込む方法で速やかに返還するものとします。なお、銀行口座に振り込む際の振込み手数料は甲の負担とする。
乙の施設又は業務の遂行に起因して、甲の生命、身体を害し、又は財物を損壊したことについての法律上の損害賠償責任を負うべき場合に乙は相応の補償を行うものとします。ただし、乙の管理下にない間に発生した事故、甲の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、乙の施設内において生じた盗難及び紛失については一切損害賠償の責めを負いません。 又、乙の管理下における甲の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、甲及びその法廷監督義務者が解決にあたるものとします。
乙は入学金・設備費・授業料・教材費等の納入金の保全措置はとっていません。
作成日:平成11年10月23日
改定日:平成14年8月1日
平成16年8月4日
令和4年12月5日